高齢者福祉施設
設備に関する基準
(設備及び備品等)
1 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所
介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
一 食堂及び機能訓練室
イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がな
い広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
二 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第一項に掲げる設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がな
い場合は、この限りでない。
4 前項ただし書の場合(指定通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)に
は、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定通所介護事業者に係る指定を行った都道府県知事(指定都市及び中核市にあって
は、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出るものとする。
5 指定通所介護事業者が第九十三条第一項第三号に規定する第一号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該
第一号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第一号通所事業の設備に関する基準を満た
すことをもって、第一項から第三項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
設備に関する基準
(設備及び備品等)
1 ベッド数 20床以上設置し、専用の居室を設けること
<空床利用で行う場合の特例> 特別養護老人ホームの空床を利用して実施する場合は、20床未満で も可
<併設事業所で行う場合の特例> 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院・診療所、介護老人保健 施設、特定施設入居者生活介護、
地域密着型特定施設入居者生活介護又 は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設に
併設し た事業所の場合は、20床未満でも可
2 設備 (1)建築基準法の規定による耐火建築物 *入所者の日常生活に充てられる場所を2階以上の階及び地階のいず れにも設けていない場合に
あっては、準耐火建築物でも可
(2)次の設備を設けること 居室、食堂、機能訓練室、浴室、便所、洗面設備、医務室、静養室、 面談室、介護職員室、看護職員室、調理室、洗
濯室又は洗濯場、汚物処 理室、介護材料室、その他必要な設備、備品等 *他の社会福祉施設等を利用することが可能な場合には、居室
便所、 洗面設備、静養室、介護職員室、看護職員室を除き兼用可
<空床で行う場合の特例> 特別養護老人ホームの空床を利用する場合には、設備の兼用可
<併設施設で行う場合の特例> 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院・診療所、介護老人保健 施設、特定施設入居者生活介護、地
域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設に併設し ている場合には、居室を除
き設備の兼用可
3 居室 (1)居室定員 4人以下
(2)居室床面積 利用者1人当たり 10.65㎡以上 *居室定員、居室面積については、現に老人福祉法の規定に基づき、当 該事業を行ってい
る施設は、上記設備基準について、なお従前の例に よる
(3)日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮す ること
4 食堂
5 機能訓練室 (1)食堂と機能訓練室を合計した面積が利用者 1 人当たり3㎡以上であ ること *現に老人福祉法の規定に基づき、当該事業を行っている施
設は、上記 設備基準につ いて、なお従前の例による
(2)食堂と機能訓練室は兼用可
(3)サービスを提供する際には、所定の面積を専用可能であること
6 浴室 要介護者に適したもの
7 便所 要介護者に適したもの
8 洗面設備 要介護者に適したもの
9 その他 (1) 廊下幅 1.8m 以上 ただし、中廊下幅は2.7m 以上
(2) 常夜灯の設置、階段傾斜を緩やかにする
(3) 非常用設備の設置
(4) 居室、機能訓練室、食堂、浴室、静養室が2階以上にある場合、傾 斜路又はエレベーターの設置
*現に老人福祉法の規定に基づき、当該事業を行っている施設は、上記 設備基準について、なお従前の例による
第3節 設備に関する基準 (登録定員)
第 66 条 指定小規模多機能型居宅介護事業所 は、その登録定員(登録者の数(当該指定小 規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防 小規模
多機能型居宅介護事業者の指定を併せ て受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護 の事業と指定介護予防小規模多機の事業とが同一
の事業所において一体的に 運営されている場合にあっては、登録者の数 及び指定地域密着型介護予防サービス基準第 44 条第1項に規
定する登録者の数の合計数) の上限をいう。以下同じ。)を 25 人以下とす る。
(設備及び備品等)
第 67 条 指定小規模多機能型居宅介護事業所 は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火 設備その他の非常災害に際して必要な設備そ の他指定
小規模多機能型居宅介護の提供に必 要な設備及び備品等を備えなければならな い。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりと する。
一 居間及び食堂 イ 居間及び食堂は、それぞれ必要な広さ を有するものとし、その合計した面積は、 3平方メートルに通いサービスの利用定
員(登録定員の2分の1から 15 人までの 範囲内において指定小規模多機能型居宅 介護事業者が定める一日当たりの利用者 の数の上限
をいう。以下同じ。)を乗じて 得た面積以上とすること。 ロ イにかかわらず、居間及び食堂は、同 一の場所とすることができる。
二 宿泊室 イ 一の宿泊室の定員は、1人とする。た だし、利用者の処遇上必要と認められる 場合は、2人とすることができるものと する。
ロ 一の宿泊室の床面積は、7.43 平方メー トル以上としなければならない。
ハ イ及びロを満たす宿泊室(以下「個室」 という。)以外の宿泊室を設ける場合は、 個室以外の宿泊室の面積を合計した面積 は、おおむね
7.43平方メートルに宿泊サ ービスの利用定員(通いサービスの利用 定員の3分の1から9人までの範囲内に おいて指定小規模多機能型居
宅介護事業 者が定める一日当たりの利用者の上限を いう。以下同じ。)から個室の定員数を減 じた数を乗じて得た面積以上とするもの とし、
その構造は利用者のプライバシー が確保されたものでなければならない。
ニ 居間はプライバシーが確保されたもの であれば、ハの個室以外の宿泊室の面積 に含めて差し支えないものとする。
3 第1項に掲げる設備は、専ら当該指定小規 模多機能型居宅介護の事業の用に供するもの でなければならない。
ただし、利用者に対す る指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障 がない場合は、この限りでない。
4 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、利 用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地 と
同程度に利用者の家族や地域住民との交流 の機会が確保される地域にあるようにしなけ ればならない。
5 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定 介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指 定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型
居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能 型居宅介護の事業とが同一の事業所において 一体的に運営されている場合については、指 定
地域密着型介護予防サービス基準第 48 条 第1項から第4項までに規定する設備に関す る基準を満たすことをもって、前各項に規定 する基準
を満たしているものとみなすことが できる。
5 規模及び構造設備
⑴ 建物は、入居者が快適な日常生活を営むのに適した規模及び構造設備を有 すること。
⑵ 建物は、建築基準法に規定する耐火建築物又は準耐火建築物とすること。
⑶ 建物には、建築基準法、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)等に定める避 難設備、消火設備、警報設備その他地震、火災、ガスもれ等の防止や事故・ 災害に対応するための設備を十分設けること。また、緊急通報装置を設置す る等により、入居者の急病等緊急時の対応を図ること。
⑷ 建物の設計に当たっては、「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」(平 成 13 年国土交通省告示第 1301 号)を踏まえて、入居者の身体機能の低下や 障害が生じた場合にも対応できるよう配慮すること。
⑸建物の配置及び構造は、日照、採光、換気等入居者の保健衛生について十 分考慮されたものであること。
⑹ 次の居室を設けること。
一 一般居室
二 介護居室 設置者が自ら介護サービスを提供するための専用の居室であり、入居者 の状況等に応じて適切な数を確保すること。なお、一般居室で介護サービ スが提供される場合又は有料老人ホームが自ら介護サービスを提供しな い場合は介護居室を設置しなくてもよいこと。
三 一時介護室 設置者が自ら一時的な介護サービスを提供するための居室であり、入居 者の状況等に応じて適切な数を確保すること。なお、一般居室又は介護居 室で一時的な介護サービスを提供することが可能である場合は一時介護 室を設置しなくてもよいこと。
⑺ 次の設備について、居室内に設置しない場合は、全ての入居者が利用でき るように適当な規模及び数を設けること。
一 浴室
二 洗面設備
三 便所
⑻ 設置者が提供するサービス内容に応じ、次の共同利用の設備を設けるこ と。
一 食堂
二 医務室又は健康管理室
三 看護・介護職員室
四 機能訓練室(専用室を確保する場合に限らず、機能訓練を行うために適 当な広さの場所が確保できる場合を含む。)
五 談話室又は応接室
六 洗濯室
七 汚物処理室
八 健康・生きがい施設(スポーツ、レクリエーション等のための施設、図 書室その他の施設)
九 前各号に掲げるもののほか、事務室、宿直室その他の運営上必要な設備 ⑼ ⑹、⑺及び⑻に定める設備の基準は、次によること。
一 一般居室、介護居室及び一時介護室は次によること。
イ 個室とすることとし、入居者1人当たりの床面積は 13 平方メートル 以上とすること。
ロ 各個室は、建築基準法第 30 条の規定に基づく界壁により区分された ものとすること。
二 医務室を設置する場合には、医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)第 16 条に規定する診療所の構造設備の基準に適合したものとするこ と。
三 要介護者等が使用する浴室は、身体の不自由な者が使用するのに適した ものとすること。
四 要介護者等が使用する便所は、居室内又は居室のある階ごとに居室に近 接して設置することとし、緊急通報装置等を備えるとともに、身体の不自 由な者が使用するのに適したものとすること。 五 介護居室のある区域の廊下は、入居者が車いす等で安全かつ円滑に移動 することが可能となるよう、次のイ又はロによること。
イ すべての介護居室が個室で、1室当たりの床面積が 18 平方メートル (面積の算定方法はバルコニーの面積を除き、壁芯(へきしん)方法によ る。)以上であって、かつ、居室内に便所及び洗面設備が設置されてい る場合、廊下の幅は 1.4 メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅 は 1.8 メートル以上とすること。
ロ 上記以外の場合、廊下の幅は 1.8 メートル以上とすること。ただし、 中廊下の幅は 2.7 メートル以上とすること。
6 既存建築物等の活用の場合等の特例 ⑴ 既存の建築物を転用して開設される有料老人ホーム又は定員9人以下の 有料老人ホームについて、建物の構造上5⑼に定める基準を満たすことが困 難である場合においては、次のいずれかの基準を満たす場合、当該基準に適 合することを要しない。
一 次のイ、ロ及びハの基準を満たすもの
イ すべての居室が個室であること。
ロ 5⑼に定める基準を満たしていない事項について、重要事項説明書又 は管理規程に記入し、その内容を適切に入居者又は入居希望者に対して 説明すること。
ハ 次の①又は②のいずれかに適合するものであること
① 代替の措置(入居者が車いす等で安全かつ円滑に移動することが可 能となる廊下幅を確保できない場合において、入居者の希望に応じて 職員が廊下の移動を介助することなど)を講ずること等により、5⑼ の基準を満たした場合と同等の効果が得られると認められるもので あること。
② 将来において5⑼に定める基準に適合させる改善計画を策定し、入 居者への説明を行っていること。 二 建物の構造について、文書により適切に入居者又は入居希望者に対して 説明しており、外部事業者によるサービスの受入や地域との交流活動の実 施などにより、事業運営の透明性が確保され、かつ、入居者に対するサー ビスが適切に行われているなど、適切な運営体制が確保されているものと して都道府県知事が個別に認めたもの
⑵ 都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意 見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての有料老 人ホームであって、火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたも のについては、5⑵の規定にかかわらず、耐火建築物又は準耐火建築物とす ることを要しない。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使 用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等 により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備さ れており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確 保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実 施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が 可能なものであること。
⑶ 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成 23 年法律第 74 号。以下「改正法」という。)の施行(平成 23 年 10 月 20 日) の際現に改正法による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律第4 条に規定する高齢者円滑入居賃貸住宅の登録を受けている高齢者専用賃貸 住宅であった有料老人ホームについては、5⑵、⑶、⑹、⑺、⑻及び⑼の基 準を適用しない。ただし、建築基準法、消防法等に定める避難設備、消火設 備、警報設備その他地震、火災、ガスもれ等の防止や事故、災害に対応する ための設備を十分に設けるとともに、緊急通報装置を設置する等により、入 居者の急病等緊急時の対応を図ること。